覚書を交わしまして、その中に 『集客向上がなければ1年後に、納めた参加会費を返還』 の条項を入れます。 私どもでブログ・ホームページを制作した場合については、すでに製品を納入しておりますから返還は適用されないことをご了承お願いします。